高圧ガスステッカーと高圧ガスボンベを運ぶ時に必要なもの|備品漏れを防ぐチェックガイド

高圧ガスを車両で運搬する場合、車両の見やすい位置への警戒標(高圧ガスステッカー)の表示が必要です。
さらに、消火器・防災工具・イエローカードなども携行する必要があります。
しかし実際には、「ステッカーだけ用意して備品が足りなかった」というケースも少なくありません。
まずは、高圧ガスボンベを運ぶ際に何が必要かを正しく確認することが、法令対応と事故防止の第一歩です。

高圧ガスを車に積載するときに必要な4点!
⚠注意事項アリ

 
高圧ガス保安法や一般高圧ガス保安規則によって定められています。必ず以下の4点を携行しましょう!
  1. 警戒標(通称:高圧ガスステッカー)
  2. 消火器(ガスの容量によって種類が異なります)
  3. 防災工具1式セット
  4. イエローカード(ガスの種類ごとに必要です)

警戒標(通称:高圧ガスステッカー)

警戒標(通称:高圧ガスステッカー)を掲示する際は以下の3点に注意しましょう!
 
  1. 警戒標(高圧ガスステッカー)は車両の前方および後方から明瞭に見える場所に掲げる。
  2. 下地は黒で文字をJIS/Z 9103:2018 蛍光オレンジとし「高圧ガス」と記載したもの。
  3. 警戒標は車両の30%以上縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とする。正方形の場合その面積を 600c㎡以上とする。

出典元: 経済産業省 一般高圧ガス保安規則第四十九条より

車両で高圧ガスを移動する際、積載方法や移動方法について定められた技術上の基準に従う必要があります。
この基準の中に、車両の前後から見えやすい位置に「高圧ガス」の標識を掲示することが含まれています。
罰則の内容: 30万円以下の罰金に処せられます。

参照: 経済産業省 高圧ガス保安法 第83条第2号

一般的なサイズの目安は以下の通りです。

  • 普通車:110×510mm
  • 小型〜中型車:120×600mm
  • 大型車:150×750mm

また、重要なポイントとして前後に掲示するため2枚必要です。

消火器(ガスの容量によって種類が異なります

積載するガスの容量によって適切な消火能力のものを選びましょう!(一般則例示基準73.の1.を参照)
移動するガス量による区分消化器の種類備付け個数
圧縮ガス100㎥又は液化ガス 1.000kgを超える場合粉末消化剤 B-10以上2個以上
圧縮ガス15㎥を超え100㎥以下又は液化ガス150kgを超え1.000kg以下の場合粉末消化剤 B-10以上1個以上
圧縮ガス15㎥又は液化ガス150kg以下の場合粉末消化剤 B-3以上1個以上

積載例

酸素アセチレン各1本またはLP50kg×3本
消化能力B-3
酸素アセチレン各1本またはLP50kg×3本
消化能力B-7
酸素アセチレン各3本LP50kg×20本
消火能力B-12

出典元: 経済産業省 一般高圧ガス保安規則第四十九条/十四号より

防災工具一式

高圧ガスを車で運搬する際に万が一事故にあった場合に必要となる部材がセットになっています
防災工具リスト
※神奈川県仕様

  1. 赤旗

  2. 赤色合図灯又は懐中電灯

  3. メガホン

  4. ロープ(長さ15m以上が2本)

  5. 漏えい検知剤

  6. 車輪止め(2個以上)

  7. 容器開閉用ハンドル

  8. 容器バルブグランドスパナ又はモンキースパナ

  9. 革手

防災工具一式画像

イエローカード(ガスの種類ごとに必要です)

物質の特性や事故が発生した際の対処法、緊急連絡先が記載されたイエローカードをガス種毎に携行する必要があります!
イエローカードは、その名の通り黄色い用紙で
事故があった場合の対処方法、危険性や緊急連絡先などが記載されています。

高圧ガスを運搬する場合、ガスの種類ごとに異なるイエローカードの携帯を義務付けられています。
複数のガスを運搬する場合、ガスの種類分用意する必要があります

出典元: 経済産業省 一般高圧ガス保安規則第四十九条二十一号より

〔支燃性ガス、可燃性ガス〕
酸素、液化酸素、溶解アセチレン、プロパン、液化石油ガス、エチレン、メタン、水素ガス(圧縮水素)

〔その他一般ガス〕
ヘリウム、炭酸ガス(二酸化炭素)、窒素、アルゴン、空気、液化アルゴン、液化窒素

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